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- 物件種別ごとの売却ポイント
リベル不動産にお願いしてよかった──お喜びの声をご紹介
不動産売却と一口に言っても、一戸建て、マンション、土地はそれぞれ売り方のポイントが異なります。
そこで、こちらでは、物件種別に応じた売却方法を解説してまいります。なお、より詳細に把握したい方は、創業35年、鹿児島市内で売却実績を重ねてきたリベル不動産にお問い合わせください。
当社は皆様にとって最善のアドバイザーを目指しています。
一戸建てを売却成功に導く方法
一戸建てを売却成功に導く方法
まず、売却の流れ、全体スケジュールを把握することが一戸建てをより良い条件で売却するためには不可欠です。ここではとくに「査定」「費用と税金」「物件の長所を整理」という3つのテーマにわけて解説します。
査定ポイント
まず、住宅情報誌や関連サイトで近隣エリアの価格相場をざっくりと把握しましょう。
実際の査定では以下のような点がチェック項目になります。
周辺環境(理想は徒歩圏)
公共交通機関までの距離(近い)
- 公共施設(学校、病院、公園など)までの距離(近い)
- 商業施設(スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど)までの距離(近い)
土地の現況
- 接道状況(道路に接している面積が多い)
- 土地の形状(長方形で十分な広さがある)
- 隣地の有無(境界が明確)
- 日当たり、風通し(良好なほど◎)
建物の現況(スペック・外観)・内装・設備など)
- 築年数(新築から年数がさほど経過していない)
- 建物の面積(生活空間が広い)
- 間取りと生活導線(シンプルで使いやすい)
- 水まわりの清潔感(設備が十分新しく、水漏れなどがない)
- 雨漏り、シロアリの被害の有無(被害ゼロが理想)
売却に必要な費用と税金
不動産を売却する際に諸費用や税金が発生します。売却で得た代金がすべて手元に残るわけではないので、こうした費用、税金について事前によく把握しておくことが大切です。
費用・税金の内訳
仲介手数料 (不動産会社に支払い) |
(売却額×3%)+ 6万円 + 消費税 |
---|---|
印紙税(契約書に貼付) | 1,000円〜6万円(売却金額により異なります) |
抵当権抹消費用 | 5,000円~2万円程 (ローン残債を清算し、抵当権を抹消する手続きを司法書士に依頼するときにかかる費用です) |
譲渡所得税 | 売却した年の1月1日時点で保有期間が── 5年以下:譲渡所得の39.63% 保有期間が5年超:譲渡所得の20.315% |
売却益への課税 | 購入時費用と売却時諸費用を差し引いたもの=利益に課税されます |
ローン完済のための費用 (一括繰り上げ返済) |
5,000円~3万円程 ※金融機関によって手数料がかかります |
その他 | 測量・解体・ホームインスペクションなどの費用 クリーニング・引っ越しにかかる費用 |
※確定申告を忘れずに
一定の条件を満たせば税金の特例控除を利用することができます。さらに「3,000万円特別控除」を利用すれば、一戸建てを売却して得た利益が3000万円以下なら非課税に。
※売却益が出た場合も、売却して損失が生じた場合も確定申告します。
物件の長所・短所を整理しよう
購入希望者の内覧に備えて、物件のアピールポイントを事前に整理しておきましょう。なお、物件のアピールポイントは可能な限り客観的な視点でまとめておくのが正解。立地や築年数、建物の状態、周物件辺の利便性や、最寄り駅がどこかもアピールポイントになります。
マンション売却を成功に導くポイント
マンション売却を成功に導くポイント
売却準備の手続きや必要書類、諸経費を知り、売却後の税金や確定申告のことなどを押さえておきましょう。
売却の諸経費は事前に準備を
マンションの売却には、不動産会社に支払う仲介手数料の他にも、銀行や司法書士に支払う費用など、さまざまな経費が必要になります。売却する際にどれくらいの費用が必要となるのか事前に把握して、準備しておきましょう。
費用・税金の内訳
仲介手数料 (不動産会社に支払い) |
(売却額×3%)+ 6万円 + 消費税 |
---|---|
印紙税(契約書に貼付) | 1,000円〜6万円(売却金額により異なります) |
抵当権抹消費用 | 5,000円~2万円程 (ローン残債を清算し、抵当権を抹消する手続きを司法書士に依頼するときにかかる費用です) |
譲渡所得税 | 売却した年の1月1日時点で保有期間が── 5年以下:譲渡所得の39.63% 保有期間が5年超:譲渡所得の20.315% |
売却益への課税 | 購入時費用と売却時諸費用を差し引いたもの=利益に課税されます |
ローン完済のための費用 (一括繰り上げ返済) |
5,000円~3万円程 ※金融機関によって手数料がかかります |
その他 | クリーニング・引っ越しにかかる費用 |
※確定申告を忘れずに
一定の条件を満たせば税金の特例控除を利用することができます。さらに「3,000万円特別控除」を利用すれば、一戸建てを売却して得た利益が3000万円以下なら非課税に。
※売却益が出た場合も、売却して損失が生じた場合も確定申告します。
注意したいケース
下記のようなケースは注意が必要です。事前に把握しておきましょう。
住み替え
結婚や出産など家族構成が変化するタイミングで住み替えを検討する方が多いようです。現在住んでいるマンションの売却と新しく住む物件の購入のどちらを先にするのかが重要になります。
ローン残債の有無
ローン残債があっても売却は可能ですが、その場合は売却額でローンを完済する必要があります。完済額に満たなかった場合、購入予定の物件価格に上乗せすることで住み替えが可能になります。
共有マンション
共有名義のマンションを売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。そのため、売買契約書には共有者全員の署名・実印が必要になります。
相続物件の売却
相続したマンションを売却をする場合は、相続投棄が正しく行われているかどうかを確認しておくことが必要です。名義が変更されていないと移転登記手続きができません。
賃貸中物件の売却
投資用のマンションや貸しているマンションの場合、そのまま売却か立ち退いてもらってから売却する方法を選びます。どちらを選ぶべきかは不動産会社と相談しましょう。
土地売却を成功に導くポイント
土地売却を成功に導くポイント
一戸建てやマンションと異なり建物部分がないだけに、土地売却には独特の“勘所”が存在します。ここでは、費用と税金、必要書類などに焦点を当てて解説します。
必要な費用と税金
土地の売却にかかる手数料や税について押さえておきましょう。なお、下記に示すように土地売却時には、条件やケースごとにその他費用や手数料がかかります。
費用
仲介手数料不動産会社に支払う手数料 | |
---|---|
繰り上げ返済手数料 | ローンの残債を一括返済する際の手数料 |
測量費用 | 土地を測量するのにかかる費用 |
解体費用 | 古い上物を解体し、更地にするための費用 |
税金
印紙税売買契約書に貼付する印紙代 | |
---|---|
登録免許税 | ローンの抵当権を抹消する際支払う税 |
譲渡所得税 | 土地を売却して利益が出た場合に納める税(所得税・住民税) |
土地の書類
土地売却の手続きを滞りなく進めるには、必要書類をあらかじめ用意しておくことが大切。とくに、売主が土地所有者であることを証明する「登記権利書」や「登記識別情報」は欠かせません。とくに所有者の権利関係が複雑であるとか隣地との境界がはっきりしていない場合は対応に時間がかかります。必要書類は早期に準備しておきましょう。
土地を綺麗な状態にしておこう
放置している期間が長いほど、土地は荒れてきます。雑草が生えるだけでなく、場所によってはゴミが不法投棄され見た目が悪くなってしまいます。購入希望者に現地を案内した際、こうした状態が放置されたままだと印象が悪くなり、条件交渉の際に減額を要求されることも。こうしたことを避けるには、現地案内の前に土地をチェックし、必要があれば清掃したり、ゴミを撤去したりすべきでしょう。
注意したいケース
売却したい土地が下記のような状態の場合は注意が必要です。早めに対処しておきましょう。
隣地との境界が曖昧
隣地との境界がはっきりしていない土地を売却しようとするとトラブルになりやすいもの。正確な測量を行い「境界標」を設置しましょう。また「境界確定図」を取得し、隣地との境界を明らかにすることも不可欠です。「境界標」がない場合は土地家屋調査士に設置を依頼します。
古家が残っている
買主の立場に立てば老朽化した建物は解体撤去しておいたほうが喜ばれるかもしれません。また、更地がほしい買主には魅力的でしょう。ただ、解体撤去には相応の費用がかかります。また、売却するまでは古屋でも上物があったほうが固定資産税を低く抑えられます。どちらが得策かは状況によりますが、迷われたらまずリベル不動産にご相談ください。
相続した土地
親から相続した土地をすぐに売ることはできません。売る前に、土地の所有者を登記簿名義で相続人に変更しなければならないからです。親が他界したにも関わらず相続登記を行わずに名義人が親のままになっている場合もすぐには売却できません。不動産を相続した場合は、必ず相続登記を行いましょう。
遠方の土地
同じ土地でも遠方にあると、そのままでは売却が進めにくいもの。こうした場合は、不動産会社に協力してもらいましょう。こうすることで頻繁に現地へ赴かなくても売却手続きをスムーズに進めることが可能です。専任媒介契約や専属専任媒介契約を選べば、売却活動の進捗をこまめに報告してくれます。
賃貸中の土地
この場合、賃借人に対し立ち退きを要求するか、あるいは賃借人が現住した状況で収益不動産として売却するかという2通りが考えられます。前者の場合は通常の土地売却になりますが現住の賃借人に対し立ち退き料を支払う必要が生じます。後者ならオーナーチェンジ物件となるので、買い手は不動産投資家になり、立ち退きは不要です。
不動産売却を成功させたいなら安心と実績のリベル不動産へ!
土地に限らず、不動産売却を成功に導くにはタッグを組む不動産会社をどう選ぶかが重要になってきます。鹿児島市で創業35年を誇るリベル不動産なら、市内の不動産市場に精通し、このエリアに特有な問題も熟知。土地に起因したトラブルも当社なら独自の回避策をご提案できるでしょう。もちろん、そのエリアの物件をどう打ち出せば売れるかも承知しています。安心して皆様の資産をおまかせください。